第1条 規約の開始
1.規定による入会金および授業料の支払われた日を中国文化サロン(以下「サロン」と表記)の入会
日とし規約の開始とする。
2.前条の1の規約される入会日をもってサロンの通信課程会員(以下「会員」と表記)として認めるも
のとする。
第2条 授業の開始と期間
1.通信教材の送付は、申し込み時間に合わせて、6ヶ月、1年、1年半、2年単位とする。
2.通信教材の規定の教材が届いた日の翌週を通信授業の開始週とする。
3.前条目の1の規約される開始週から計算して通信授業期間の修了週を決める。
4.授業の修了週はサロンが決定するものとする。
第3条 通信方法
1.通信方法は、普通は郵送であるが、手段は問わないものとする。
2.前条目の1の規約される通信方法は、会員とサロンの双方の申し出により指定できるものとする。
第4条 授業の進行
1.通信の往復は会員とサロンの双方1ヶ月を越えない範囲で返信するものとする。
2.通信添削は混み合う場合があるため、前条目の1の規約される期間範囲内で、できるだけ早く返送することとする。
3.通信の費用は双方別々に負担とする。
4.通信教材の送付量は、本サロンで決まったページ数を送付しますが、期間内に追加練習の必要があるかどうか、本サロンから判断して、追加教材を送付します。
第5条 聞く会の参加
1.会員は「聞く会」に所定のページ数の範囲で無料参加できるものとする。
2.前条目の1の規約される範囲はサロンによって決められる。
第6条 ネット会の参加
1.会員は「ネット会」に所定の時間帯の範囲で無料参加できるものとする。
2.前条目の1の規約される範囲はサロンによって決められる。
第7条 授業の進行の休止
1.病気、けがなどによる諸事情が発生し、1ヶ月以上の練習ができない場合は、その旨を届
け出て、一定な期間として延長を認める。
第8条 その他
1.規約の規定にない事態が発生した時には、その都度、会員とサロンの双方で解決するものとする。
中国文化サロン
2021年4月11日
|