◆平成16年5月18日、厚生労働省からのおしらせより、母子家庭のお母さんは、雇用保険制度とは無関係に、外国語を勉強するためにも給付金が4割受けられます。
◆平成15年4月30日、厚生労働省職業安定局雇用保険課と厚生労働省職業能力開発局育成支援課の事務連絡書により、教育訓練給付制度に関する「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が第156回通常国会に提出されていたところが、正式な審議の結果によって、平成15年4月25日に可決成立し、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が平成15年5月1日をもって施行されることとなりました。この改正法において、2003年5月1日以後、制度の見直しが予定されています。教育訓練給付制度を利用する方に対して、支給要件期間が5年以上から3年以上になります。3年から5年未満の方は、給付率20%、上限10万円;5年以上の方は、給付率が現在の80%から40%になり、上限は、20万円。との内容です。詳しくは下記の内容をご覧でください:
◆制度の趣旨
教育訓練給付金は、―般被保険者又は―般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定した教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の=部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で、労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としている。
◆制度の概要
教育訓練給付金は、次に該当する雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった者(注1)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練(以下「対象教育訓練」という。)を受講し、修了した場合、対象教育訓練の受講のために当該受講者本人が教育訓練施設に支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の40%(支給要件期問(注2)が3年以上5年未満の者については、20%)に相当する額を限度に公共職業安定所(以下「安定所」という。)より支給される。ただし、その40% (支給要件期間が3年以上5年未満の者については、20%)に相当する額が20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の者については、10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の者にっいては、10万円)とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されない。※新制度の施行日前に厚生労働大臣の指定する対象教育訓練の受講を開始した場合については、教育訓練経費の80%に相当する額を限度に安定所より支給される。ただし、その80%に相当する額が30万円を超える場合は30万円とし、8千円を超えない場合には支給されない。
◆制度の対象
1)雇用保険の一般被保険者: 対象教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である者のうち、支給要件期問が3年以上あるもの。2)雇用保険の―般被保険者であった者:受講開始日において一般被保険者でない者のうち、―般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(注3)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上あるもの。(注1)―般被保険者は、65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)において、自動的に高年齢継続被保険者(一般被保険者であった者)として資格が切り替わるため、65歳に達した日の前日(65歳の誕生日の前々日)現在で支給要件期間3年を満たし、66歳に達した日の前日(66歳の誕生日の前々日)までに受講を開始しないと、受給資格を得られない。(注2)支給要件期間とは、受講開始日までの問に同―の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者及び日雇労働被保険者を除く、―般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいう。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等において雇用されるなどにより被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算する。 なお、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しない。ニのため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上ないと、新たな受給資格が得られないことになる。(注3)一般被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して1年以内に、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない場合は、教育訓練給付適用対象期間の延長申請を安定所の長に行うニとにより最大4年まで延長(以下「適用対象期間の延長」という。)されることがある。
◆ 支給申請手続
(1) 教育訓練給付金の支給を受けようとする受講修了者は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に、本人の住居所を管轄する安定所に対して、本人自ら来所するか代理人・郵送 (教育訓練施設による代理、郵送手続代行は不可) によって、次の書類を提出して支給申請を行わなければならない (郵送による場合は、不着事故防止のためできるだけ簡易書留によることが望ましい。消印が申請期限内にあることが必要。)。なお、社会保険労務士以外の代理人による提出の場合は、委任状が必要である。1) 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練施設又は安定所で配付) 2)教育訓練施設の長が発行する教育訓練修了証明書 3)教育訓練施設の長が発行する教育訓練経費に係る領収書 (クレジット会社を介して支払う契約を行った場合ほクレジット契約証明書)、4)運転免許証、住民票の写し、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、出稼労働者手帳、印鑑証明書等の本人確認及び本人の住居所の確認ができる官公署の発行した書類(コピー不可) (郵送の場合は、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかに限る(コピー不可) 5)雇用保険被保険者証 (そのコピー又は、雇用保険受給資格者証の原本又はコピーでも可) 6) 教育訓練給付適用対象期間延長通知書 (適用対象期間の延長措置を受けていた場合に必要。なお 4)について住民票め写し文は印鑑証明書を用いた場合は、支給・不支給決定通知書については、即日交付は行われず後日、本人の住所あてに送付される。(2)支給決定された教育訓練給付金は、教育訓練給付金支給申請書中の払渡希望金融機関指定届に記載された受講者本人名義の預貯金口座に振り込まれる。
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